年金をもらいながら働いていると、年金額が減ることがあります。これは在職老齢年金というしくみです。すべての年金が対象となるわけではなく、老齢年金のみが対象で、かつ老齢厚生年金の「報酬比例部分」のみが対象となり、老齢基礎年金は関係ありません。
自営業で収入を得ている方や、アルバイト・パートで厚生年金保険料を払っていない方は対象外となります。厚生年金保険の適用事業所でお勤めで、厚生年金保険料を払っている方のみが対象となります。70歳以上になると厚生年金保険料は払わなくてよくなりますが、70歳未満と仮定すると厚生年金保険料を払わなければならない方は、引き続き在職老齢年金が適用されます。
在職老齢年金のしくみは、
- 老齢厚生年金の「報酬比例部分」を12で割って月額に換算した額
- 毎月の給料の額
- 過去1年間のボーナスを合計した額を12で割って月額に換算した額
これら1から3を合計して50万円を超えたら、50万円を超えた部分の2分の1が「報酬比例部分」から支給停止されます。
2の「毎月の給料の額」は正確には「標準報酬月額」を使います。標準報酬月額とは、皆さんの給料をそのまま使うと社会保険の手続きが煩雑になるので、給料をテーブルに当てはめて、この範囲の給料はこの標準報酬月額を使おうと簡素化した金額です。
3の「ボーナス」も正確には「標準賞与額」を使います。標準賞与額は、ボーナスの額の1,000円未満を切り捨てた額を使います。ただしボーナスが150万円以上の場合は、標準賞与額は一律150万円になります。厚生年金保険と健康保険では、標準賞与額の算定方法に少し違いがあります。
ちなみに標準報酬月額と標準賞与額は、厚生年金保険料や厚生年金の金額を計算するときにも使われています。
老齢厚生年金の「報酬比例部分」が在職老齢年金によって「全額」支給停止になると、加給年金も支給停止になります。「報酬比例部分」が一部でも出ていたら、加給年金は支給停止されません。
65歳からの老齢厚生年金を「繰下げ」て、後に増額された年金をもらおうと考えていらっしゃる方は注意が必要です。在職老齢年金で支給停止された部分は、繰下げ増額の計算の基礎となりません。つまり在職老齢年金で報酬比例部分が「全額」支給停止された場合、老齢厚生年金を繰下げても年金額は全く増えないことになります。
繰下げ増額の計算の基礎となるのは65歳になった時点での年金額です。65歳になった時点で在職老齢年金を仮計算して、一部または全部の報酬比例部分が支給停止される場合、その部分は繰下げ増額の対象外になります。65歳になった後に給料が増えても、繰下げによる増加額に影響はありません。